障害年金サポート
障害年金は、漠然と書類を提出するだけでは受給できません。
診断書や申立書の検査値や書き方が受給額に影響します。
障害年金の裁定請求は可能な限り最良のものを提出しなければなりません。
一度不支給となった後の請求は非常に難しくなります。
弊所は皆様の良き相談相手として、障害年金を受給できるようサポートいたします。
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障害年金請求の第一歩・初めて医師の診断を受けたのはいつですか?・初診日に加入していた年金制度がわかりますか?保険料の納付要件・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。・平成38年4月1日前に初診日がある傷病が原因で障害になった場合、初診日の前日において、初診...
障害年金に関するサポートは、「フルサポート」「その他のサポート」「相談」の3つです。
実績紹介診断書の様式傷病名そしゃく・嚥下機能の障害中咽頭がん肢体の障害脳梗塞(5)蘇生後脳症脊髄小脳変性症右前腕骨骨折股関節症(2)精神の障害うつ病(9)てんかん急性硬膜下血腫気分変調症双極性感情障害(2)統合失調症(8)呼吸器疾患の障害間質性肺炎肺がん腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害肝硬変慢性腎不全糖尿病性腎症(2)眼の障害網膜色素変性合計40件
障害年金 お問い合わせご相談は、事前に予約が必要です。TEL 0186-42-0385 又は 下記の障害年金お問い合わせフォームからお願いいたします。営業時間 8:00〜18:00 土曜日・日曜日・祝日休み 緊急のご相談の場合は、土曜日・日曜日・祝日も対応いたします。相談場所 基本的には、弊所で行います。