労働保険事務組合
労災保険の特別加入制度とは
労災保険は、業務上・通勤途上の負傷、疾病、死亡等に対して保険給付を行うもので、
本来、事業主、法人の役員、家族従業員、一人親方には適用されませんが、一定の要件を満たせば加入することができます。
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
労働保険事務組合に事務処理を委託するメリット
年3回の分割納付
概算保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。
事務委託していない場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険のみは20万円)以上ないと分割納付できません。
事務処理の効率化
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を代行処理しますので、事務処理の効率化が図れます。
次のような場合は業務委託をご検討ください。
・事務手続や、労働保険の年度更新が面倒だ。
・事務処理をする人が足りない。
・関係省庁に出かけるのが億劫だ。
・事業主や家族従業員も加入したい。
秋田経営労務センターについて
秋田経営労務センターは、秋田県社会保険労務士会の会員社会保険労務士により平成21年に設立された「労働保険事務組合」です。
労働保険事務組合とは、中小企業の事業主を構成員とする団体で、厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険の事務処理を行います。
秋田SR経営労務センターは、社会保険・労働保険に関する唯一の国家資格者で構成する団体です。
弊所は「秋田SR経営労務センター」の会員になっていますので、ご希望する場合、「労働保険事務組合」へ業務委託していただきますと様々なメリットを受けることができます。
弊所を通じて業務委託契約をしていただきます。
事業主の方が直接秋田SR経営労務センターに事務委託することはできません。
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし、以下の業種は次の通りです。
金融業・不動産業・小売業……50人以下
卸売業・サービス業……………100人以下
労働保険事務組合の業務は次のようになります。
・労働保険の成立届、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
・従業員の入社に伴う雇用保険の資格取得の届出
・従業員の退社に伴う雇用保険の資格喪失(離職票を含む。)の届出
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・労働保険の年度更新手続
・労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続
※ 労働保険事務組合が、「労災事故の書類作成」を代行することは、法律で禁じられています。
労働保険事務組合が行えない事務は、「社会保険労務士 大塚事務所」が承ります。