労働トラブル解決サポート
特定社会保険労務士が、労働トラブルでお悩みの経営者、労務担当者をサポートいたします。
労働トラブル私の原点
私がまだサラリーマンで、総務担当であったとき、解雇の問題で、従業員と会社でトラブルとなったことがあります。詳しいことは忘れましたが、従業員は退職するのは納得していたのですが、感情的となった一部役員が懲戒解雇すべきだと主張し、会社の顧問弁護士に相談することになりました。
総務担当であった私が弁護士事務所に伺い、経緯を説明したところ、「その程度のことは、(従業員の言い分を)認めてあげなさい。」と一喝されました。
弁護士の意味することは、「解雇は労働者に大変な影響を及ぼすものであり、感情的な行き違いがあったとしても、会社はその程度のことを受け止める度量を持ちなさい。」ということだったと思います。
その方はもう亡くなりましたが、今もそのことを思い出すことがあります。
個別労働紛争増加の背景
個別労働紛争増加の背景には、企業が激しい競争を勝ち抜くため、退職勧奨、リストラ、賃金の切り下げ等の終身雇用の崩壊、それによる労働者の会社に対する帰属意識の希薄化、成果主義等の導入による人事労務管理の個別化、労働者の権利意識の変化等があります。
労働者は、インターネットの普及で、具立的解決方法や実例が示されたサイトから、あらゆる情報を簡単に調べることができます。
それに対し、企業側は、労働法に関するコンプライアンスという視点が弱く、契約行為であるという認識を持っていないケースが多く見受けられます。
「就業規則は棚の中」、「採用時に細かい条件の説明はなし」というように、労働者がインターネットにより権利意識が掘り起こされているのに対し、企業の側での本質的な理解が不十分であるというのも背景にあります。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険労務士が、更に「裁判外紛争解決手続」に関する研修を終了し、かつ、国家試験に合格した「裁判外紛争解決手続」の専門家です。
特定社会保険労務士は、以下の紛争解決手続代理業務を行うことができます。
【1】都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
【2】都道府県労働委委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
【3】都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
【4】都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
【5】個別労働関係紛争において厚生労働大臣が指定する団体等が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
あっせん代理業務の範囲
イ. あっせん申請書等の作成事務、提出代行及び事務代理の業務
ロ. あっせん委員又は他方当事者に対する説明、主張、陳述、答弁等
ハ. あっせん委員に対してあっせん案の提示を求めること及びあっせん案の諾否をあっせんに委員に通知すること。
・申請書の作成や提出、あっせんの場での代理発言を特定社会保険労務士が行いますので心理的負担は軽減されます。
・あっせの申請書が受理されますと、あっせんの期日前でも代理人として相手方と交渉できます。
・会社側もあっせんを求めることができます。