秋田県大館市の社会保険労務士

受給までの流れ

受給までの流れ

障害年金請求の第一歩

・初めて医師の診断を受けたのはいつですか?
・初診日に加入していた年金制度がわかりますか?

保険料の納付要件

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
・平成38年4月1日前に初診日がある傷病が原因で障害になった場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと。

必要書類を取得

・自営業等(国民年金第1号被保険者)は、住所地の市町村
・厚生年金の被保険者〔国民年金第2号被保険者)は、勤務地を管轄する年金事務所
・共済年金の方は、各共済窓口
・第2号被保険者の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は、住所地を管轄する年金事務所

初診日証明を取得 ・転院等によって診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合には、初診時の医療機関から取得する「受診状況等証明書」によって初診日を確認することになります。
診断書の取得

・医師に診断書を作成してもらいます。
・診断書は、一旦作成されると訂正してもらうことは困難ですので、、医師とのコミュニケーションをとりながら作成を依頼してください。

申立書(病歴・就労状況等申立書)の作成 ・診断書に記載された内容を補足説明するための資料です。
裁定請求書の作成・提出

・裁定請求書を作成します。
・受診状況等証明書、診断書、申立書、裁定請求書は、必ずコピーを取っておくことが必要です。

審査結果 ・審査の結果の通知がきます。

障害年金お問い合わせはこちらまで

TEL 0186-42-0385

電話受付時間 平日 8:00〜18:00(土日祝日休み)

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